○災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年あさぎり町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
○災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年あさぎり町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 規則第43号
(平成15年4月1日施行)
◆ | 平成15年4月1日 | 規則第43号 |