○あさぎり町地域活性化交付金事業実施要綱
平成29年9月19日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の活性化を目指すにあたって、町が目標とする「健康づくり・幸福のまちづくり」を推進するために、基本となる集落の絆を深める活動を実施することで、集落機能の強化を図り地域の活性化を推進するために、区(あさぎり町区設置規則(平成15年あさぎり町規則第7号)第1条に定める区をいう。以下同じ。)が取り組む地域活性化策に対し交付する、あさぎり町地域活性化交付金(以下「交付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付金の対象となる事業は、区が地域の活性化のために取り組む次の事業に要する経費とし、別表第1に定めるところによる。
(1) 町が掲げる「健康づくり・幸福のまちづくり」に関する事業
(2) 区民の交流促進に関する事業
(3) 環境美化並びに、施設の保護及び保全に関する事業
(4) その他地域活性化に資する事業
(交付対象外事業)
第3条 次の各号に掲げる事業及び経費は交付金事業の対象としない。
(1) 通常の区の運営経費
(2) 宗教的活動(区が慣習で行うものを除く。)
(3) 政治活動等公益性のない事業
(4) (区民が在籍する)区とは関係ない組織が実施する活動経費
(5) その他社会通念上適切でないと認める経費
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表第2のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付の条件)
第7条 交付金の交付の目的を達成するために、事業実施者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る口座を設け、収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(2) 交付金により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
(3) 交付金により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、交付目的に反して使用し、譲渡し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(4) 前号の規定により町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
2 本事業の実施については、交付を受けた年度より5年間で行うこととする。
3 施設整備に係る経費支出については、別表第2に定める交付金合計額の半額を上限とする。
(実績報告)
第9条 事業実施者は、事業が完了したときは、事業完了年度の翌年の4月30日までに、あさぎり町地域活性化交付金事業完了報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の完了報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 請求書及び領収書等会計書類
(4) 完成写真、実施状況写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業報告)
第10条 町長は、事業実施年度の翌年度から概ね5年の間、必要に応じて事業実施者に対して事業成果等の報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第11条 町長は、事業実施者が次の各号に該当すると認めるときは、事業実施者に対し必要な措置を取るべきことを命じることができる。
(1) 交付金を交付目的以外に使用したとき。
(2) 事業における施工方法が不適当と認められるとき。
(3) 交付金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。
(4) 提出された交付金の交付申請書、実績報告書等の内容に虚偽があったとき。
(5) 法令に違反する行為を行ったとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(職員の配置)
第12条 この事業を円滑に進めるため、各区にあさぎり町行政区支援員として、あさぎり町職員を配置する。
(補足)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 内容 |
謝金 | 事業の効果的かつ円滑な実施を図るために必要な講演会等での講師謝金 |
需用費 | 消耗品、燃料費、食糧費(事業上特に必要な会議用弁当、茶菓子賄料等とする。)印刷製本費、修繕費 |
役務費 | 通信運搬費、手数料、保険料 |
委託料 | 資料作成、登記事務、測量・調査等の委託料 |
使用料及び賃借料 | 会議室、土地建物、貨物兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 |
原材料費 | 原材料の購入費 |
工事請負費 | 事業の効果的かつ円滑な実施を図るため必要な施設整備工事 |
備品・資材購入費 | 事業の効果的かつ円滑な実施を図るため必要な備品・資機材の購入費 |
※経費は別に補助を受ける場合においては、その補助額を引いた残額とする。
※第7条第3項に規定する施設整備に係る経費とは、工事請負費、備品・資材購入費、委託料等をいう。
別表第2(第4条関係)
交付金の額
(単位:円)
地区名 | 均等割額 | 世帯数割額 | 上地区加算額 | 交付金合計 |
井上区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
下永里区 | 1,000,000 | 400,000 | 500,000 | 1,900,000 |
永里区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
上永里区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
榎田区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
塚脇区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
清水区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
西別府区 | 1,000,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,600,000 |
堀角区 | 1,000,000 | 700,000 | 500,000 | 2,200,000 |
今井区 | 1,000,000 | 800,000 | 500,000 | 2,300,000 |
柳別府区 | 1,000,000 | 600,000 | 500,000 | 2,100,000 |
神殿原区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
平和区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
石坂区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
永山区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
狩所区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
麓区 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 |
秋時区 | 1,000,000 | 400,000 | 500,000 | 1,900,000 |
皆越区 | 1,000,000 | 400,000 | 500,000 | 1,900,000 |
築地区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
吉井区 | 1,000,000 | 800,000 | 0 | 1,800,000 |
吉井住宅区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
八幡町区 | 1,000,000 | 800,000 | 0 | 1,800,000 |
大正町区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
久鹿区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
本町区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
二子区 | 1,000,000 | 700,000 | 0 | 1,700,000 |
黒田区 | 1,000,000 | 700,000 | 0 | 1,700,000 |
永才区 | 1,000,000 | 700,000 | 0 | 1,700,000 |
下乙区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
宮麓区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
熊野区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
竹野区 | 1,000,000 | 700,000 | 0 | 1,700,000 |
桧山区 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 1,400,000 |
別府区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
斉堂区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
開墾区 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 1,400,000 |
福留区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
永岡区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
岡麓区 | 1,000,000 | 400,000 | 0 | 1,400,000 |
覚井区 | 1,000,000 | 600,000 | 0 | 1,600,000 |
屯所区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
阿蘇区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
寺池区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
古草城区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
明廿区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
下里区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
内山区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
新区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
植の里区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
庄屋区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
仁王区 | 1,000,000 | 500,000 | 0 | 1,500,000 |
合計 | 52,000,000 | 28,200,000 | 10,000,000 | 90,200,000 |
備考
1 均等割り額は、1区当たり1,000,000円とする。
2 世帯数割額は、平成29年度に区長から申し出のあった世帯数を基に、以下の計算により算定する。
1戸~49戸=400,000円
50戸~99戸=500,000円
100戸~149戸=600,000円
150戸~199戸=700,000円
200戸以上=800,000円
3 上地区加算額は、上地区の区に対し、1区当たり500,000円とする。ただし、西別府区は1,000,000円とする。